2018年3月22日放送。
相続を「争族」にしない、揉めずに得するSP
もしもの時のために、知っておきましょう。
ちなみに遺残トラブルは、遺産5000万円以下が4分の3です。
夫が亡くなった時の申請の話はこちら。ミヤネ屋、申請してもらうお金SP!夫が亡くなったらどうする?
税理士 清水明夫先生に教わります。
相続人がすること
7日以内
・死亡届の提出
3か月以内
・相続人の調査(戸籍謄本でわかります)
・遺言書があるか確認
・相続財産の洗い出し
・相続か放棄かを決める
10か月以内
・遺残分割協議
・相続税の申告・納付(まとまらなくても一旦納付はします)
遺産の種類
プラスの遺産…現金・預貯金・土地・建物・有価証券・宝石・自動車・家財道具・著作権など。
マイナスの遺産…借金・住宅ローン・未納の税金・損害賠償債務など。
3つの相続方法
プラスの遺産>マイナスの遺産…相続(単純承認)
プラスの遺産<マイナスの遺産…放棄 手続きは家庭裁判所へ3か月以内
プラスの遺産?マイナスの遺産…限定承認 手続きは家庭裁判所は3か月以内
法定相続人
民法で認められている「遺産を受け取る権利がある人」
優先順位、取り分の割合が決まっています。
ただし、遺言書や相続人の話し合いが優先されます。
常に相続人は配偶者。次の優先順位は子ども、父母、兄弟姉妹の順です。
子どもがいる場合
妻1/2、子ども1/2
子どもが3人なら、1/2の3等分で1/6ずつ。
もしも子どもが亡くなっていても、その子がいれば、子に相続されます。
子どもがいない場合
夫の両親がいる場合は、父1/6、母1/6、妻2/3
夫の兄弟がいる場合は、兄1/4、妻3/4
再婚した夫が死亡した場合
再婚した妻は相続権あり。
子どもは、故人と血縁関係にある場合、相続権あり。連れ子の場合相続権なし。
血がつながっていない場合、養子縁組すれば、法律上の親子になるので相続権あり。
遺留分
相続人に法的に認められている最低限の財産保証。
遺言書に「全財産を寄付」とあった場合でも、遺留分は認められます。
・妻のみ 1/2
・妻と子 妻1/4、子1/4
・妻と父母 妻1/3、父母1/6
・父母のみ 1/3
・兄弟姉妹はなし
特別受益
特定の相続人が生前に受けた特別な利益を、遺産分割の際に計算に入れて公平を図ります。
結婚支度金、高等教育費、開業資金、住宅購入資金など。
相続大改正
改正1 妻の「居住権」を創設
改正前は夫が亡くなり、妻、長男、長女で遺産相続する場合
家の評価額4000万円、預貯金2000万円なら
妻3000万、長男1500万、長女1500万で、妻は家を売らないといけませんでした。
↓
自宅の権利が所有権と居住権に分割。居住権を取得すればOK。
妻は、家の居住権2000万円+相続するお金1000万円
長男、家の所有権1000万円+相続するお金500万円
長女、家の所有権1000万円+相続するお金500万円
居住権の評価額は妻の平均余命などから算出、年齢が若ければ評価額が高くなってしまう。
居住権は売却や譲渡はできません。
改正2、自宅が遺産分割の対象外に
結婚して20年以上の夫婦の場合、自宅は遺産分割の対象外になります。
自宅4000万円は妻に。
預貯金は妻1000万円、長男500万円。長女500万円
改正3、相続人以外の貢献を考慮
相続人以外の親族が介護などで特に献身的な貢献をした場合、相続人に対して金銭を請求することができるようになります。
対象は、6親等(いとこの孫)以内の血族か、3親等(おい、めい)以内の血族の配偶者。息子の配偶者など。
金額は当事者間の協議で決めます。
改正4 故人の口座を引き出せる
分割協議中でも、生活費や葬儀費のため、故人の預貯金を引き出せる仮払い制度ができます。
金額は、預貯金の1/3×法定相続分(妻は1/2など)
相続税対策
1、生命保険の活用
非課税枠を利用して節税!
誰が保険料を負担しているかがポイント。
保険をかけているのが父親、保険金額1000万円なら
保険料を払っているのが父で、受け取りが母子なら、相続税
受け取る保険料1000万円ー(非課税枠500万円×2)=課税対象額0円
保険料を払っているのが母で、受け取りが母なら、所得税
(受け取る保険料1000万円ー支払った保険料800万円ー特別控除50万円)×1/2=課税対象額75万円
保険料を払っているのが母で、受け取りが子なら、贈与税
受け取る保険金額1000万円=課税対象額1000万円
名義で出せるので、銀行口座のように凍結されません。
2、不動産の活用
相続税評価額(課税対象)を下げて節税。
現金・預貯金でから土地に変換すると70~80%、アパートなどに変換すると最大30%に評価が下がります。
ただし、リスクあり!
・相続後の不動産価値の低下リスク
・賃貸物件の場合、管理・空室リスク
まとめ
・遺産分割協議は、10か月以内。決まらなくても納税はすること。
・マイナスの遺産(借金)は放棄できるので、3か月以内に調べること。
・遺言書があっても、遺留分は主張できる。
・子どもは実子か養子縁組をしていないと、相続人にならない(再婚相手の連れ子など)
・節税には、生命保険の非課税枠を使うのが得。
相続でもめるのは、お金持ちよりも小金持ちみたいですね。
お金持ちはきっと税理士さんとかと相談しているので、あまり揉めないのででしょうか。
さらっと言っていましたが、相続人が亡くなっていたら、代わりに子どもが相続できるって知っていましたか?
調べてみたら「代襲相続」というもの。
子が亡くなっていれば、孫、孫が亡くなっていればひ孫、と言うように、どこまでも下の代にいって相続するそうです。
コレ、知らない人もいるのじゃないかな?
翌日の相続税改正の話は、ちょっと難しかったです。
自宅に住む妻は、居住権はあるけれど、所有権はない?
子どもは住んでなくても所有権はある??
わかったような、わからないような…💦
ちょっと勉強しておいた方がよさそうですね。